相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:父の相続財産は不動産がメインです。司法書士の方、相続人で均等に分ける方法を教えてください。(四日市)

四日市の司法書士の方に父の相続についてご質問があります。私は四日市出身で、結婚してからは実家を出ましたが親族もほとんど四日市にいます。実家に住んでいた父は度々入院してはいましたが、最後は慣れ親しんだ実家で迎えることができ幸せだったと思います。弟は仕事が忙しく、私の方が父の様子を見に行くことが多かったように思います。父の遺産は四日市の自宅と四日市郊外にある空き地だけで、現金はさほどありませんでした。兄弟仲は悪くないのですが、むしろ込み入った話をしたことがないので、遺産分割の話し合いは少し緊張しています。このような場合、どうやって相続財産を均等に分けることができるでしょうか?(四日市) 

A:不動産がメインの相続ではいくつか方法があります。

相続では遺言書があるかないかでその後の遺産分割の流れが大きく変わります。したがって、まずはお父様の遺言書の有無を確認するため、お父様が遺言書を保管してそうな場所を探してみて下さい。もし遺言書が発見された場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割について話し合う遺産分割協議は不要です。遺言書が残されていなかった場合の遺産相続については下記においてご説明します。

ご家族が亡くなると、故人(被相続人)の財産はご家族(相続人)の共有財産となるため、相続人全員が納得する遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のお父様の相続財産も今のままでは相続人全員の所有となるため全員で話し合って遺産分割を行いましょう。以下において不動産の分割方法についてご紹介しますが、どの分割方法を選択されるにせよ、ご相談者様はまずお父様のご自宅と空地の価値を調べてから(不動産評価)、遺産分割協議に移るようにしてください。

【現物分割】相続人で話し合い、遺産をそのままの形で分割します。例えば相続人全員が納得したうえで、Aが自宅、Bが空き地とします。不動産評価が同じではないため不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するのであればスムーズな遺産相続になります。

【代償分割】相続人の一部が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に代償金または代償財産を渡します。自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、財産を相続した者は代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割します。相続した不動産が不要な場合などに有効です。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、遺言書における遺言執行者の役割を教えてください。(四日市)

私は、四日市在住の60代の会社員です。先日、80代の父が四日市市内の病院で亡くなりました。お葬式は四日市市内の斎場で執り行うことができました。現在までのところ、相続手続きを始めるにあたっての遺品整理や戸籍収集を済ませています。生前に父は公正証書による遺言書を作成しており、家族にそのことを話していたため、先日妹と共に公証役場に行って遺言書の内容を確認したところ、私が遺言執行者であるというような文言が記載されていました。相続人は、高齢の母と私と妹の三人なのですが、なぜ私が遺言執行者という役割を指定されたのかはわかりません。そもそも遺言執行者などという言葉自体私は初耳で、何をしたらよいのか全く分からず困惑しています。私たちは仕事やそれぞれの家庭が忙しいため、なるべく早く相続手続きを済ませたいので、まずは遺言執行者とは何をしたらいいのか教えてください。(四日市)

A遺言書の内容を実現するために手続きを行う人が遺言執行者です。

三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせいただきありがとうございます。遺言執行者についてひとことでいうと「遺言書の内容を執行する人」です。遺言者が遺言執行者の決定をし、遺言書において執行者の記載をします。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため、遺産の各種名義変更などの相続手続きを相続人に代わって進めることになります。遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。相続人の中から選任しても問題はありませんが相続人が遺言執行者である場合は他の相続人が反発する可能性があるため、司法書士などといった専門家を選任する方がスムーズでしょう。
遺言書内で遺言執行者に指定された方は、就任前であれば引き受けるかどうかのご意向はご自身の意思で決めることができます。もし遺言執行者を引き受けることができない場合には、相続人に辞退する旨を伝えることで断ることができます。また、就任後に遺言執行者を辞める場合については、本人の意思だけで辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に判断され決定されます。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きの流れについて司法書士の方に伺います。(四日市)

 私は四日市在住の会社員です。現在私の祖父は四日市市内の病院に入院していますが、80代ということもあり、母は「覚悟しておきなさい」と言っていました。母はメンタルが弱く、もし祖父が亡くなった場合、母が葬儀の手配や相続手続きを滞りなくできるとは思えないため、今のうちに孫である私が相続手続きについてある程度知っておこうと思い、こちらに問い合わせました。葬儀については四日市の葬儀屋に任せればいいと思いますが、相続の知識は皆無ですので、ぜひわかりやすい言葉で教えていただけるとありがたいです。(四日市)

 A:相続の流れを簡単にご説明しますが、ご質問などは遠慮なくお電話またはご来所ください。

ご家族がお亡くなりになり、相続が開始されましたら、まずは故人が遺言書を遺していないか探してみてください。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
こちらでは遺言書がない相続手続きの流れについてご紹介します。

①相続人調査・・・被相続人(亡くなった方)のご誕生からお亡くなりになるまでに籍を置いた全地域の戸籍を収集して相続人を確定します。また、併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため全財産を調査します。なお、現金や不動産だけでなく、借金や住宅ローン等も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作成します。

 ③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わなければ自動的にすべての財産を引き継ぐことになります。

 ④遺産分割協議・・・財産の分割方法について相続人全員で話し合います。決定事項を「遺産分割協議書」として書き起こし、全員で署名・押印します。遺産分割協議書は名義変更の際に必要となります。

 ⑤財産の名義変更・・・不動産や有価証券は、被相続人名義からご自身名義へ変更する必要があります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどうすればいいですか。(四日市)

先日、四日市の実家で暮らしていた父が亡くなりました。四日市の葬儀場で葬儀を執り行った際、母が「父は遺言書を遺している」と話していたので、相続手続きは問題なく終えれるだろうと思っていました。しかしながら遺言書に従って相続手続きを進めていたところ、遺言書には書かれていない財産があることが発覚し困っています。それは四日市にある土地で、父が祖父から相続したもののようですが活用されていなかったので父も遺言書に書くのを忘れてしまったのでしょう。

司法書士の先生、この四日市の土地はどのように扱えばいいでしょうか。(四日市)

A:遺言書に「その他の財産の扱い」に関する記述がない場合は、遺産分割協議を行うことになります。

亡くなったお父様が遺された遺言書の中に、「遺言書に記載のない財産の扱いについて」といった記述はないでしょうか。相続財産の数が多く把握しきれていない場合には、「記載のない財産について」とひとくくりにし、その財産の相続方法について指示することもあります。遺言書の中にこのような記述がある場合には、それに従い相続手続きを行いましょう。このような記述が見当たらない場合は、相続人同士で相続方法を決定しなければなりません。相続人全員が参加したうえで遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。この時作成する遺産分割協議書は、四日市の土地の名義変更を行う際にも提出が求められますので必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書は特に決まった形式はありません。書式や用紙、手書きかパソコンで作成するかについても自由です。ただ遺産分割協議書の内容を相続人全員が確認し、署名と実印による押印を相続人全員がしなければならない点にご注意ください。

四日市にお住まいの皆様、遺言書は相続においてとても大切な生前対策のひとつです。しかしながら内容に不備があったり、法的に無効な遺言書を作成してしまうと、遺言書作成に費やした時間も労力も無駄になるだけでなく、遺されたご家族を困らせてしまうことにもなりかねません。きちんとした遺言書を遺すためにも、遺言書作成については知識が豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。遺言書作成にあたって注意すべき点についてのご案内だけでなく、公正証書にて遺言書を作成する際に必要となる手続きも代行させていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。遺言書作成についての思いを丁寧にお伺いしたうえで、お気持ちを反映した遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。

四日市の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、相続人である母が認知症のため相続手続きが進められません。(四日市)

四日市に住む父が亡くなったので相続について考え始めなければならないのですが、相続人の一人である母は認知症を患っています。そのため相続手続きを進めたくても進めることができず困っているので司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。
相続財産としては四日市の自宅と、預貯金が1,500万円ほどあります。相続人は認知症の母と、私、妹の3人です。相続財産の分け方については妹と話をしてある程度目途が立ってはいるのですが、母は自分で署名も捺印もできないほど症状が重い状況です。妹は四日市から遠く離れたところに住んでおり、四日市に戻ってこれるタイミングで相続手続きをどんどん進めたいのですが、このような状況なので何も進めることができずにいます。司法書士の先生、今後どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか。(四日市)

A:相続人に認知症患者がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法があります。

遺産分割協議書を作成する際に必須となる署名や実印の押印は、法律行為です。それゆえ、正当な代理権のない方が認知症患者の方に代わって行うことは、たとえご家族の方であっても違法行為となってしまいます。このような場合の解決策として、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法をご紹介いたします。

認知症患者のほか、精神障害や知的障害などの理由により判断能力が不十分な方は、法律行為を行うことができません。そこで成年後見制度を利用し、成年後見人という正当な代理権をもつ人物を家庭裁判所に選任してもらえば、その方に遺産分割を代行してもらい遺産分割を成立させることが可能となります。この制度の利用には、まず民法で定められた一定の者が家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。その後、家庭裁判所によって成年後見人に相応しい人物が選任されます。

成年後見制度の利用にはいくつか注意点もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

(1)成年後見人は親族が選任されるとは限らない
先述の通り、成年後見人には家庭裁判所が相応しいと判断した人物が選任されます。親族が選任される場合もあれば、司法書士や弁護士など、第三者である専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟中または訴訟したことのある人・その配偶者・その直系血族に該当する方は成年後見人になることができません。

(2)成年後見人の選任後は、その後の生活においても利用が継続する
今回のご相談者様は遺産分割を成立させ相続手続きを進めるためにこの制度を利用希望ですが、一度成年後見人が選任されると、その後のお母様の生活においても利用が継続されるという点にもご注意ください。今後の生活においても成年後見人が必要かどうか、よく検討してから制度を活用しましょう。

四日市の皆様、相続手続きでお困りのことがあれば三重相続遺言サポートセンターの司法書士にご相談ください。初回のご相談は完全無料で、四日市の皆様のご都合をお伺いしたうえで相続の専門家のスケジュールをおさえますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。四日市エリアの頼れる相続のプロとして、四日市の皆様の相続に関するお悩みを解消し、円満に相続手続きを終えれるよう力を尽くします。

 

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