相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続財産である不動産の均等な分け方について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

司法書士の先生に四日市に住む父の相続のことでご相談があります。父は持病が悪化して四日市の病院に入院していましたが、治療の甲斐なく72歳で亡くなりました。相続人は私と弟2人の計3人になると思います。私は長男で、父とは同居はしていませんでしたが、通える距離に住んでいました。兄弟仲は悪くないのですが、それぞれの道を歩むようになってからは疎遠であったと思います。今回の相談というのは、父が所有していた相続財産の内容についてです。遺産には現金はあまりなく、他は代々受け継いできた四日市郊外にある不動産と自宅です。相続人3人で、これらの遺産をどうやって分けたらいいのか分からず悩んでいます。そのまま「自宅、郊外の不動産、現金」というように分けると、現金を引き継いだ者がかなり損をすると思います。(四日市)

 A:相続財産を不動産が占める場合の分け方についてご説明します。

ご家族が亡くなり、相続が開始されましたら、まず故人(被相続人)が遺言書を残していないか探してみましょう。相続手続きでは、遺言書の有無でその後の手続きが大きく変わります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありませんし、遺産分割協議書も作成しません。
今回は遺言書がないと仮定してご説明します。
被相続人がお亡くなりになったあとの財産は、相続人の共有となります。そのため、遺産分割を行わなければそれぞれで処分することはできません。相続財産を分けるため、遺産分割協議を行う必要がありますが、その前に相続財産のご自宅と不動産の評価を行いおおよその金額を出してから、遺産分割協議を進めるようにしましょう。

【現物分割】遺産をそのまま分割する方法です。例えば、Aが自宅、Bが不動産、Cが現金といった分け方になります。それぞれの不動産評価ならびに現金が全く同じ評価とはならないため、相続人全員が納得しないようであればお勧めしません。

【代償分割】特定の相続人が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に対して相続相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで平等とする方法です。相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、財産を相続した相続人は代償金用の現金ないし財産を持ち合わせている必要があります。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから、相続人で分割する方法。相続した不動産が必要無い場合などに有効です。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年06月10日

Q:どの遺言書がいいか司法書士の方に教えていただきたい。(四日市)

四日市在住の男性です。今まで特に大きな病気はしていませんが、先日70になったので、生前対策とやらをしておこうと思い、遺言書の作成を検討し始めました。検索してみると遺言書にはいくつか種類があるようで、何がいいのか素人目にはさっぱりわかりません。私の財産は、四日市にある自宅と、四日市市郊外の不動産がいくつかと多少の預貯金です。先日友人が、遺言書は元気なうちに作成したほうがいいよと言っていたのを思い出し、遺言書作成について特に遺言書の種類について教えていただけますでしょうか?安心な老後生活を送るためにもぜひお力添えをお願いします。(四日市)

A:遺言書の普通方式には3種類あります。

相続では原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書では、ご自身の財産を誰にどのいくらい相続させるか等、自由に決める事ができます。ぜひお元気なうちに遺されたご家族のためにも極端に偏った内容を避けて作成してみましょう。

ご相談者様の所有されている財産は不動産が多いため、相続財産の金額が高くなる可能性があります。このような相続では、遺言書が無いと相続人同士で揉める事があります。しかし遺言書があれば、相続人はその内容に沿って相続手続きを行うことになりますので、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。
ただし、遺言書は判断能力に問題のない方でないと作成することはできませんので、ご相談者様がお元気なうちに、偏りのない内容の遺言書を作成しましょう。
次に、遺言書の種類と簡単な解説を致します。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 
遺言者がご自身で本文を書き、署名、押印します。お好きなタイミングで作成でき費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言は、開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要となり、勝手に開封すると罰金が課せられます。
②公正証書遺言 2人以上の証人と遺言者が公証役場に出向いて、遺言者から内容を聞き取った公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありませんが、公証人他との日程調整が必要なのと、作成に際して費用がかかります。とはいえ、法律のプロである公証人が作成するため方式についての不備がなく、間違いのない確実な遺言書です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込みます。公証人が「遺言書の存在」を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があるため、利用される方はあまりいません。

三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:司法書士の先生、離婚した前の夫に私の財産の相続権はありますか?(四日市)

私は四日市で飲食店を営んでいる女性です。年を重ね、近頃では体調に不安を感じる日も増えてまいりましたので、そろそろ相続のことも考え始めなければならない段階にあると感じています。
この四日市の店は私の大切な財産ですので、長年にわたり共に店を切り盛りしてきた内縁の夫に受け継いでもらいたいと考えています。内縁の夫は2周り近く年下ですので、私の亡き後も引き続き四日市の店を守ってくれると思います。店だけでなく、私の財産はすべて内縁の夫に渡したいというのが私の願いです。
ただ、内縁の夫が財産をすべて受け取れるのかどうか不安があります。というのも、私には離婚歴があります。私には子がおりませんので、死後に私の財産を受け取る人として思い浮かぶのは、内縁の夫と、離婚した前の夫くらいしかおりません。司法書士の先生、離婚した前の夫に私の財産を相続する権利は残されているのでしょうか?(四日市)

 A:法律上の婚姻関係にある配偶者でなければ相続人になることはありません。

四日市のご相談者様は、「内縁の夫と離婚した前の夫、どちらに相続権があるか」という点にお悩みですが、残念ながら現状ではどちらも相続人ではありません。

相続では、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となりますが、これは法律上の婚姻関係にある人に限られます。離婚により婚姻関係を解消した前の夫は相続人ではないのはもちろんのこと、入籍していない内縁関係の夫もまた相続人になることができないのです。

まずは法定相続人の範囲と順位を確認していきましょう。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

上位の順位に該当する人がいない、またはすでに死亡している場合にのみ、直下の順位の人が相続人となります。上位の順位に該当者がいる場合は、下位の順位の人は相続人ではありません。

もしも第一順位から第三順位まで誰も該当者がいない場合には、内縁の夫が「特別縁故者に対しての財産分与制度」によって、ご相談者様の財産の一部を受け取ることができるかもしれません。この制度を利用するには、内縁の夫が自ら家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められる必要があり、非常に手間のかかる手続きとなります。

四日市のご相談者様のご意向としては、内縁の夫に財産を渡したいとのことでしたので、ご本人が生前のうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。

遺言書を作成することにより、「遺贈」という、相続人以外に財産を渡すことが可能となります。内縁の夫に財産を渡すという意思が明確であるのならば、遺贈の旨を記した遺言書を、公正証書遺言という確実性の高い形式で作成されるとよいでしょう。遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめです。

相続のルールは法律で厳格に定められています。遺された大切な方が困ることのないよう、相続の専門家からアドバイスを受けながら、生前のうちにしっかりと対策しておきましょう。

三重相続遺言サポートセンターは初回無料相談を実施中です。四日市の皆様はぜひお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:四日市の不動産と遠方の不動産、どちらも四日市で相続手続きができるものなのか、司法書士の先生にお尋ねします。(四日市)

亡くなった父から相続することになる不動産の手続きについて、司法書士の先生に質問があります。
私の父は生まれも育ちも四日市で、父の所有している不動産といえば、家族で暮らしていた四日市の一戸建てだけだと思っていたのですが、実は、四日市から遠く離れた小さな島にも土地を所有していたことが発覚しました。母から聞いたところによると、私たち子供が全員四日市の実家を出た後に、自宅を引き払い、島に移住して余生を過ごそうという計画があったようです。
そんな計画があったとは知らなかったので驚きましたが、いずれにせよその遠方の土地も父名義になっているはずなので、相続手続きを行わなければなりません。
そこで質問なのですが、四日市の実家の相続手続きを行う際に、同時に島の土地の相続手続きもできますか?できれば一度に不動産の相続手続きをすべて終えてしまいたいのですが、四日市の法務局ですべての不動産の手続きを受け付けてもらえるでしょうか。
(四日市)

 A:不動産の所在地によって所轄の法務局は分かれていますので、一か所の法務局で各地の不動産の相続手続きを行うことはできません。

残念ですが、法務局はそれぞれ所轄するエリアが分かれておりますので、遠方にある不動産の相続手続き(相続登記の申請)を、四日市の法務局で行うことはできません。

まず、四日市のご実家の所轄は津地方法務局 四日市支局になるかと思いますので、こちらに相続登記の申請を行います。遠方にある島の相続登記申請については、まずその所在地を所轄する法務局・支局・出張所を調べる必要があります。

ただし、相続登記の申請は必ず現地で行わなければならないものではありません。相続登記の申請方法は主に3つありますので、それぞれご紹介いたします。

(1)窓口申請
不動産の所在地を所轄する法務局・支局・出張所に直接出向き、窓口にて申請する方法です。窓口申請の場合は、平日日中の窓口開所時間内に出向く必要があります。

(2)オンライン申請
PCにインストールした「申請用総合ソフト」を用いて、オンライン上で申請する方法です。日本国内の法務局はすべてオンライン申請に対応しておりますので、遠方まで出向かずともオンライン上で申請を行うことができます。

(3)郵送申請
申請書類を郵送で申請する方法です。郵送申請の場合は、窓口申請とは異なり、現地へ出向く必要もなく、旅費がかからず郵送代だけで済むので手軽ですが、申請書類に不備があると差し戻されてしまう点に注意が必要です。
どんな些細な不備でも、申請者自身の手で修正しなければなりませんので、相続登記の不慣れな方ですと何度も郵送でやり取りすることになる恐れもあります。郵送の際は簡易書留以上の方法が推奨されますので、出費がかさまないようにするためにも、慎重に対応する必要があります。

相続登記の申請に精通した三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の不動産に限らず、遠方に所在する不動産についても迅速に対応いたします。三重相続遺言サポートセンターの経験豊富な司法書士が、相続登記申請をはじめとして、さまざまな相続手続きが滞りなく完了するよう力を尽くしますので、四日市の皆様はどうぞ安心してお任せください。
初回無料相談にて、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:父の相続手続きをすることになりました。相続手続きに必要な書類について司法書士の方にお伺いしたいです。(四日市)

四日市の病院で入退院を繰り返していた父が先日亡くなり、葬儀を終えました。相続手続きとして、銀行で名義変更をしようと出向きましたが、戸籍が必要だと言われました。具体的にどのような戸籍を提出すればいいのでしょうか。また、父はもともと四日市の生まれではなく、本籍は別の土地にありますが、そこまで取りに行かなければならないのでしょうか。相続手続きは始めてのことですし、母は3年前に亡くなり、兄弟もおらず相談できる人もいないので、困っています。(四日市)

A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明いたします。

相続手続きには「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」「相続人全員の現在の戸籍謄本」が一般的に必要となります。

これらの戸籍を確認すると、亡くなった方のご両親の名前、兄弟の有無、いつ誰と結婚したか、現在もしているのか、子供が何人いるか、亡くなった日付などが記載されており、相続人が誰になるのかということを証明することができます。万が一、ご相談者様が把握していなかった子供や養子がいた場合にはその方も相続人となりますので、早めに確認しておきましょう。

また、戸籍を取り寄せる方法ですが、本籍地まで出向くことなくお近くの市区町村の窓口にて、請求することができます。

これは2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、開始した戸籍の広域交付の制度によるものです。戸籍の広域交付の制度により、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村の窓口で取り寄せられるようになりました。ただし、この制度は本人、配偶者、子・孫、父母・祖父母などの利用に限られており、兄弟や代理人は利用できませんので、注意が必要です。

相続の手続きは人生のうちに何度もするものではありませんので、複雑に感じられる方も多いでしょう。ご自身で手続きをする中で、不安なことがある方は一度相続の専門家へご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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