2026年01月06日
Q:相続人で話し合いが済んでいる場合でも、遺産分割協議書を作成すべきか司法書士の先生に伺います。(四日市)
初めて問い合わせます。私は四日市市に住む会社員ですが、先日亡くなった父の相続の件で質問があります。父は90代で、数年前から四日市市内の施設で暮らしていました。意識はちゃんとありましたが、寝たきりの状態が長く、私たち家族もいつ亡くなってもおかしくはないだろうと覚悟していました。今年に入り意識が混濁することも増えたため、慌てることのないように葬儀についても意識していました。そして先月私たちの願いも叶わず亡くなってしまいましたが、葬儀や死後の手続きなどは滞りなく済ませることができました。その後、相続手続きのため、まずは遺言書を探しましたが、特に見つからなかったので遺産分割協議をすることにしました。相続人は、80代の母と私と妹の3人で、日ごろから仲が良く、遺産分割についてもある程度まとまっています。そもそも父の相続財産には目立ったものはありませんので、母が引き続き自宅に住んで、私たちが預貯金をもらうという感じになりました。今後揉めることはないと思いますが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。(四日市)
A:遺産分割協議書は遺産分割協議が終わったあとも使用します。
相続人全員が参加して、資産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、そこでまとまった内容を文章に書き起こしたものを遺産分割協議書といいます。遺言書が残されていない場合にこの遺産分割協議を行いますが、遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議を行うことも、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
作成した遺産分割協議書は、遺産分割の時にだけ必要というわけではありません。相続手続きの際に発生する、不動産の名義変更の手続きや、相続税申告などでも必要となります。
また、遺産相続は財産が突然手に入る機会ですので、仲の良いご家族同士でも揉め事の起こりやすい状況といえます。相続人同士の争いとなった場合に、内容確認のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が安心といえます。
以上の事から、遺言書のないご相談者様のケースでは、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
【遺言書がない相続において遺産分割協議書が必要な場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合は、遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる
・相続人同士のトラブル回避のため
四日市の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、三重相続遺言サポートセンターの相続の専門家にお任せください。
三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年12月02日
Q:司法書士の先生、寄付をする場合は遺言書を作成したほうがいいと聞いたので教えてください。(四日市)
四日市在住の70代の主婦です。7年前に主人を亡くし、現在は四日市の自宅で一人暮らしをしています。主人にはそこそこの貯えがあったので、遺産で特に問題なく暮らしていますが、私どもには子供がいないため、私の死後に残った財産はどうなるのか気になるところではあります。私には兄弟もいませんし、もちろん両親もすでに他界しているため、このまま何も講じなければ、四日市郊外に住む親せきの子が相続人になるのではないかと思っています。
面識のない子に遺産を渡すよりは生前にお世話になった、地元四日市に寄付するのはどうだろうと考えるようになり、障害者施設や、子供のための施設などを検索したりしてみました。それなりに該当したのである程度寄付先を絞ってみましたが、遺産が本当に寄付できるのか等、私が死んだ後のことはわからないので不安があります。確実に寄付できる方法として遺言書を作成して記載しておけばいいと聞きましたが詳しく教えていただけますでしょうか?また、遺言書の作成方法についても知りたいので、必要ならば事務所に伺います。(四日市)
A:公正証書遺言を用いて寄付をするとより確実です。
ご相談者様がこのまま何もせずお亡くなりになった場合、親戚のお子様など、ほかの相続人に渡る可能性が大きいと言えます。知らない人に遺産を譲ることに抵抗があるようでしたら、遺言書を作成して、ご相談者様が指定した団体に遺贈することも可能です。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があり、確実に指定先に寄付をしたいようでしたら、多少の費用は掛かりますが、②の公正証書遺言が最も適切な方式です。
【公正証書遺言】遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を伝えます。遺言内容をもとに公証人が文章にして、公正証書遺言とします。公正証書遺言は、法律の専門家が方式に不備のない遺言書を作成するため、最も確実な遺言書といえます。
さらに、自宅保管の遺言書では紛失や改ざんの恐れがありますが、公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるためそのような心配はありません。また、自宅保管の自筆証書遺言で必要な、遺言書を開封する際の検認手続きも不要ですのですぐに手続きに移ることができます。
加えて、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う「遺言執行者」を遺言書内で指定することで、さらに確実な遺言書となります。遺言執行人は信頼できる人に依頼し、併せて公正証書遺言が存在することを伝えるようにしてください。
また、寄付先の正式な団体名とともに、現金しか受け付けない団体もあるため、寄付内容も確認しておくようにしましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書作成の専門家が遺言書の内容確認や、必要な書類収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂きますので安心してお任せください。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および、事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年11月04日
Q:遺産相続手続きが発生している中で認知症の相続人がいる場合はどうしたら良いですか。司法書士先生に伺います。(四日市)
はじめまして。私は四日市に住む50代の会社員です。先日、四日市の実家の母が亡くなって遺産相続の手続きを行おうとしている最中です。相続人にあたるのは父と私と兄ですが、兄は認知症の認定を受けており、遺産相続の手続きはどうしたら良いものかと思っています。相続に関する書類に署名や押印はできても、それが何を意味しているのかは恐らく兄は認識できないかと思うのです。遺産相続人の中に認知症の人間が含まれる場合の対応について、司法書士先生から教えていただきたい。(四日市)
A:そのままでは遺産相続の手続きは進められません。家庭裁判所へ成年後見人の選任の申立てをしましょう。
三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせありがとうございます。結論から申し上げますと、認知症の方ご自身では遺産相続の手続きは行えません。認知症の方が相続手続きに伴う署名や押印をする事は違法であり、また、例えご家族であっても正当な代理権が無い状態で代わりに手続きを行う行為も禁止されています。
認知症の方が相続人に含まれる状態で遺産相続の手続きを行う場合、「成年後見制度」を利用してはいかがでしょうか。成年後見制度とは認知症、およびその他の知的精神障害などで意思能力が十分でない方を保護する制度です。この制度を利用すれば、判断能力が十分とされない認知症の方でも、その成年後見人という代理人を通じて遺産分割を行う事で、遺産相続の手続きを進める事が可能です。成年後見人は家庭裁判所が相応しいとして選任した人物になりますが、選任にあたっては民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者とその直系血族、行方の知れない者などは成年後見人にはなれません。親族が選任される場合、もしくは複数の成年後見人が選任される場合、第三者である専門家が成年後見人となる場合など、どなたが成年後見人に選任されるかは様々です。
なお、家庭裁判所で成年後見人が選任されれば、遺産分割が終わった後も成年後見制度の利用を継続する事となります。今回の相続の事を含めて、その後も続く認知症の方(ご相談者様にとってはお兄様)の生活にとって必要かどうかを今一度考えて法定後見制度の利用を決めましょう。
遺産相続の相続人の中に、認知症や知的精神障害などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家への相談をおすすめします。四日市にお住まいの皆様、四日市で相続についてのお困りの方がいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ご相談者様のお話を親身に伺って専門家がお手伝いをいたします。三重相続遺言サポートセンターでは、初回の無料相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
2025年10月02日
Q:相続財産の不動産の名義変更について司法書士の方に伺います。(四日市)
四日市の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬儀を執り行いました。今後は相続手続きを行う事になりますが、父の相続財産の中には、四日市にある父名義の不動産があります。遺産の分け方についての話し合いはまだ済んでいませんが、不動産を相続した場合、名義変更などは自分でやらなければならないのでしょうか?ちなみに相続人は母と私と妹の3人です。母は高齢で、私も妹も家庭があり仕事も忙しいのでできれば面倒な手続きはすぐに終わらせたいと思っています。もし、不動産の名義変更手続きを相続した人がやらなければならないようであれば流れなども教えてください。相続をするかどうかの参考にさせていただきます。(四日市)
A:不動産を相続した方は名義変更手続きを行わなければなりません。
相続人全員で遺産の分け方について話し合った結果、各相続人に分配する財産が明確になりましたら、不動産を相続した方は、被相続人の名義をご自身名義に変更する必要があります。このことを所有権移転の登記といいます。たとえ相続した不動産をご自身で使うつもりがなく、すぐに売却する場合でも、必ず名義変更手続きを行います。なぜなら、名義変更手続きを行うことで初めて、第三者に対して主張(対抗)ができるためです。次に名義変更手続きの一般的な流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、まとまった相続財産の分割方法について遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名と実印で押印をします。
②名義変更申請に必要な添付書類を揃える。
・法定相続人全員分の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・被相続人の除票および相続する人の住民票
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 等
③登記申請書の作成
④名義変更の申請書類を法務局に提出する
所有権移転の登記はご自身で手続きをすることも可能ですが、慣れないお手続きですので、最初から専門家に頼った方がスムーズにいくこともあります。特に、下記にあてはまる方は通常より時間を要するため、早急に専門家へご相談ください。
・相続人に行方不明者や、未成年者がいるなど専門的知識を要する場合
・遺産分割協議の進め方が分からず手をつけていない 等
相続手続きにおける必要書類の収集は多くのお時間を取られます。時間に余裕のない方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。
なお、2024年より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられました。相続登記がお済みでない方は早急にご連絡ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年09月02日
Q:入院している母が遺言書を作成したいと言っています。病床でも作成できるのか司法書士の先生教えてください(四日市)
四日市に暮らす40代の女性です。
私の母が現在市内の病院に入院し治療を続けています。
意識は明瞭ですが、体調は思わしくなく、担当医からも心の準備をするよう助言を受けております。
そんな中、母が「遺言を残しておきたい」と話し始めました。母はかつて商売をしていたこともあり、亡くなった後に家族が揉めるのではないかと気にしているようです。相続人は私と姉の2人になりますが、母としては円滑に財産を承継させたいようです。ただ、病院にいるため専門家に直接会いに行くことが難しい状況です。このような環境でも、母に遺言書を作成してもらうことはできるのでしょうか。(四日市)
A:お母様の判断力が保たれているのであれば、入院中でも遺言書の作成は可能です。
まず考えられるのは、自筆証書遺言の作成です。たとえ病床であっても、内容を理解し、自ら遺言の本文・日付・署名を記し、押印できる状態であればすぐにでも作成可能です。さらに、財産目録については必ずしも自書でなくとも構いません。ご家族がパソコンで一覧を作成したり、預金通帳の写しを添付したりする方法も認められています。
一方で、体調の関係から全文を自書するのが難しい場合には、公正証書遺言という方法があります。これは公証人が病室まで出向き、証人立会いのもとで作成を行うものです。公正証書遺言の大きな利点は、
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認手続きが不要
といった点にあります。
なお、2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言を法務局に預ける制度が始まりました。これを利用すれば、家庭裁判所での検認を経ずに相続手続きが可能です。
ただし、公正証書遺言の場合は公証人と二人以上の証人が必要となり、日程の調整に時間がかかることもあります。お母様に万が一のことが起こる前に備えるためにも、早めに専門家へ相談し証人の依頼を進めておくことが重要です。
四日市にお住まいの方々にとっても、遺言書の有無は相続手続きを大きく左右します。相続人同士の争いを防ぎ、故人の意思を尊重するためにも、まずは遺言書の準備をご検討ください。
私ども三重相続遺言サポートセンターでは、四日市地域での遺産相続に関するご相談を数多く承っております。初回相談は無料ですので、相続や遺言書の作成に関して少しでもご不安がある方は、どうぞお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。

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