2025年09月02日
Q:入院している母が遺言書を作成したいと言っています。病床でも作成できるのか司法書士の先生教えてください(四日市)
四日市に暮らす40代の女性です。
私の母が現在市内の病院に入院し治療を続けています。
意識は明瞭ですが、体調は思わしくなく、担当医からも心の準備をするよう助言を受けております。
そんな中、母が「遺言を残しておきたい」と話し始めました。母はかつて商売をしていたこともあり、亡くなった後に家族が揉めるのではないかと気にしているようです。相続人は私と姉の2人になりますが、母としては円滑に財産を承継させたいようです。ただ、病院にいるため専門家に直接会いに行くことが難しい状況です。このような環境でも、母に遺言書を作成してもらうことはできるのでしょうか。(四日市)
A:お母様の判断力が保たれているのであれば、入院中でも遺言書の作成は可能です。
まず考えられるのは、自筆証書遺言の作成です。たとえ病床であっても、内容を理解し、自ら遺言の本文・日付・署名を記し、押印できる状態であればすぐにでも作成可能です。さらに、財産目録については必ずしも自書でなくとも構いません。ご家族がパソコンで一覧を作成したり、預金通帳の写しを添付したりする方法も認められています。
一方で、体調の関係から全文を自書するのが難しい場合には、公正証書遺言という方法があります。これは公証人が病室まで出向き、証人立会いのもとで作成を行うものです。公正証書遺言の大きな利点は、
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認手続きが不要
といった点にあります。
なお、2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言を法務局に預ける制度が始まりました。これを利用すれば、家庭裁判所での検認を経ずに相続手続きが可能です。
ただし、公正証書遺言の場合は公証人と二人以上の証人が必要となり、日程の調整に時間がかかることもあります。お母様に万が一のことが起こる前に備えるためにも、早めに専門家へ相談し証人の依頼を進めておくことが重要です。
四日市にお住まいの方々にとっても、遺言書の有無は相続手続きを大きく左右します。相続人同士の争いを防ぎ、故人の意思を尊重するためにも、まずは遺言書の準備をご検討ください。
私ども三重相続遺言サポートセンターでは、四日市地域での遺産相続に関するご相談を数多く承っております。初回相談は無料ですので、相続や遺言書の作成に関して少しでもご不安がある方は、どうぞお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。
2025年08月04日
Q:遺言書に記載すれば内縁の妻に全財産を渡すことは可能か司法書士の方に伺います。(四日市)
60代の私は離婚歴があり、現在は3年ほど前から籍をいれていない50代の内縁の妻と四日市で暮らしています。離婚した元妻との間には子供が1人いますが、前妻と子供は四日市には住んでいないこともあって離婚してからは一度も会っていません。今のところ内縁の妻とは籍を入れる予定はありませんが、今年に入って入院したことをうけ、なんとなく相続について調べるようになりました。
私の遺産については、前妻には相続権はなさそうですが、このままだと内縁の妻にも相続権がないようです。内縁の妻には本当に世話になっていて、入院した際も献身的に看病してくれたり、精神面で色々と支えてもらってます。今後どうなるかはわかりませんが、今の気持ちでは内縁の妻に全財産を渡したいと考えています。財産の渡し先を遺言書に記載すれば内縁の妻に全財産を渡すことは可能ですか。(四日市)
A:遺留分のある御子息にも配慮して遺言書を作成しましょう。
このまま特に対策を講じなければ、内縁の妻には1円の財産も渡ることはありません。現在のご状況ではご相談者様の相続人はご子息になり、内縁の妻には相続権がありませんので、遺言書を作成するようにしましょう。遺言書を作成することで、相続人ではない方に「遺贈」として財産を渡すことができます。
遺言書には3種類ありますが、確実に遺贈できる「公正証書遺言」での作成をお勧めします。公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、方式に間違いのない遺言書になります。また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。
また、相続手続きの際に内縁の妻が困らないためにも「遺言執行者」を指定して、遺言内容を確実に執行してもらうと良いでしょう。
ただし、いくら遺言書を作成したとしても御子息には「遺留分」がありますので、遺留分に配慮した内容にする必要があります。法定相続人である御子息は、法律において、相続財産の一定割合を受け取れるように定められています。したがって、「内縁関係の妻に全財産を遺贈する」という内容では、御子息の遺留分を侵害していることになり、もし御子息が内縁の妻に遺留分侵害額を請求した場合、裁判沙汰になりかねません。このような事態を避けるためにも、遺言書作成の時点から両者に配慮した内容で遺言書を作成するようにしましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年06月10日
Q:どの遺言書がいいか司法書士の方に教えていただきたい。(四日市)
四日市在住の男性です。今まで特に大きな病気はしていませんが、先日70になったので、生前対策とやらをしておこうと思い、遺言書の作成を検討し始めました。検索してみると遺言書にはいくつか種類があるようで、何がいいのか素人目にはさっぱりわかりません。私の財産は、四日市にある自宅と、四日市市郊外の不動産がいくつかと多少の預貯金です。先日友人が、遺言書は元気なうちに作成したほうがいいよと言っていたのを思い出し、遺言書作成について特に遺言書の種類について教えていただけますでしょうか?安心な老後生活を送るためにもぜひお力添えをお願いします。(四日市)
A:遺言書の普通方式には3種類あります。
相続では原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書では、ご自身の財産を誰にどのいくらい相続させるか等、自由に決める事ができます。ぜひお元気なうちに遺されたご家族のためにも極端に偏った内容を避けて作成してみましょう。
ご相談者様の所有されている財産は不動産が多いため、相続財産の金額が高くなる可能性があります。このような相続では、遺言書が無いと相続人同士で揉める事があります。しかし遺言書があれば、相続人はその内容に沿って相続手続きを行うことになりますので、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。
ただし、遺言書は判断能力に問題のない方でないと作成することはできませんので、ご相談者様がお元気なうちに、偏りのない内容の遺言書を作成しましょう。
次に、遺言書の種類と簡単な解説を致します。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言
遺言者がご自身で本文を書き、署名、押印します。お好きなタイミングで作成でき費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言は、開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要となり、勝手に開封すると罰金が課せられます。
②公正証書遺言 2人以上の証人と遺言者が公証役場に出向いて、遺言者から内容を聞き取った公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありませんが、公証人他との日程調整が必要なのと、作成に際して費用がかかります。とはいえ、法律のプロである公証人が作成するため方式についての不備がなく、間違いのない確実な遺言書です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込みます。公証人が「遺言書の存在」を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があるため、利用される方はあまりいません。
三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年07月03日
Q:司法書士の先生、自宅で見つけた遺言書はその場で開封してもいいでしょうか。(四日市)
父が残した遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は四日市在住の主婦で、両親も四日市で暮らしていました。先月、父は治療の甲斐なく四日市の病院で78歳で亡くなりました。亡くなった後の手続きは母と一緒に終わらせましたが、相続の手続きは未着手です。母の話では、父は生前に遺言書を作成していたようで、亡くなる数週間前に遺言書の存在を母に話したそうです。先日、言われた通り父の書斎の引き出しから遺言書のようなものを見つけました。遺言書らしきものには封がされており、封緘印も押されていました。早急に中身を確認したいと思うのですが、このタイミングで遺言書を開封しても大丈夫なものでしょうか?(四日市)
A:ご自宅等で見つかった遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要です。
相続手続きでは、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要です。そのため、法務局や公証役場などで保管されていない遺言書の開封には家庭裁判所での検認が必要になります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言という形式の遺言書かと思われます。この形式の遺言書は勝手に開封することは法律で禁じられており、開封には家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管されていた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
なぜ自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封してはならないのかといいますと、開封した者が自分の都合のいいように改ざんする恐れがあるなどが挙げられます。家庭裁判所で検認を行うことで、このような偽造防止に効果的となるだけでなく、遺言書の形状や訂正などといった検認の日における遺言書の状態や内容を明らかにし、遺言書の存在を相続人に明確にすることができます。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されます。
【家庭裁判所における検認の手続き方法】
・家庭裁判所に提出する戸籍等(遺言者の出生から死亡までの全戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など)を集め、遺言書の検認手続きをします。検認当日は申立人以外の相続人が揃わなくても手続きは行われます。
・遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
検認を行わなかった場合、過料に処されるだけでなく不動産の名義変更等、各種手続きなど遺言書に沿った遺産分割を行うことはできません。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2024年04月03日
Q:遺言書の種類と作成する利点を司法書士の方に伺います。(四日市)
はじめまして、私はまだ50代ですが、遺言書に興味を持ったので問い合わせました。私の両親は二人とも70代後半で四日市に住んでいます。年齢の割に元気にやっていると思います。私には弟と妹がいて、もし両親に何かあった際はこの3人が相続人になると思います。両親が遺言書を作成しているかどうかは分かりませんが、今回遺言書の利点を伺って、良いようでしたら思い切って両親に作成を促してみようかと思います。私自身にも子供が2人いるため、場合によっては今後遺言書を作成してもいいかなぁと思っています。相続に関するテレビ番組などを見ると家族がケンカになっているのをよく見るような気がします。仲の良い家族同士が財産のことで揉めるなんて遺産を残した側は辛いのではないかと思います。両親には元気なうちに遺言書を作成し、安心した余生を送ってほしいです。まずは遺言書の種類や利点について教えて下さい。(四日市)
A:遺言書はご自身の気持ちを反映した法的に有効となる最後の意思です。
ご自身が亡くなった後の財産の行方が気になる方はいらっしゃるかと思います。財産が誰に渡るか不安な気持ちのまま亡くなるのでしたらいっそのこと遺言書を作成してご自身のご希望を残してはいかがでしょうか。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、相続人となるご家族も納得するような内容となるように、ご自身の財産を誰に、何を、どのくらい渡すといった分割のご希望を記載するといいでしょう。
遺言書の普通方式には3種類ありますのでご説明いたします。
①自筆証書遺言
遺言者がお好きなタイミングで作成でき、費用も掛からず手軽な遺言書です。遺言者がかならず自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の遺言書を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。作成時には遺言の方式を守らないと無効となるため注意しましょう。
②公正証書遺言
2名の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の遺言から公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、費用がかかります。専門家が作成するため方式についての不備がなく、もっとも確実な遺言書です。
③秘密証書遺言
遺言者ご自身で遺言書を作成し封をして公証役場に持参します。公証人がその遺言書の存在を証明する方式ですが、他人に遺言の内容を知られることがないとはいえ、方式の不備で無効となる危険性があり、現在あまり用いられていません。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年02月05日
Q:司法書士の先生、遺言書における遺言執行者の役割を教えてください。(四日市)
私は、四日市在住の60代の会社員です。先日、80代の父が四日市市内の病院で亡くなりました。お葬式は四日市市内の斎場で執り行うことができました。現在までのところ、相続手続きを始めるにあたっての遺品整理や戸籍収集を済ませています。生前に父は公正証書による遺言書を作成しており、家族にそのことを話していたため、先日妹と共に公証役場に行って遺言書の内容を確認したところ、私が遺言執行者であるというような文言が記載されていました。相続人は、高齢の母と私と妹の三人なのですが、なぜ私が遺言執行者という役割を指定されたのかはわかりません。そもそも遺言執行者などという言葉自体私は初耳で、何をしたらよいのか全く分からず困惑しています。私たちは仕事やそれぞれの家庭が忙しいため、なるべく早く相続手続きを済ませたいので、まずは遺言執行者とは何をしたらいいのか教えてください。(四日市)
A:遺言書の内容を実現するために手続きを行う人が遺言執行者です。
三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせいただきありがとうございます。遺言執行者についてひとことでいうと「遺言書の内容を執行する人」です。遺言者が遺言執行者の決定をし、遺言書において執行者の記載をします。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため、遺産の各種名義変更などの相続手続きを相続人に代わって進めることになります。遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。相続人の中から選任しても問題はありませんが、相続人が遺言執行者である場合は他の相続人が反発する可能性があるため、司法書士などといった専門家を選任する方がスムーズでしょう。
遺言書内で遺言執行者に指定された方は、就任前であれば引き受けるかどうかのご意向はご自身の意思で決めることができます。もし遺言執行者を引き受けることができない場合には、相続人に辞退する旨を伝えることで断ることができます。また、就任後に遺言執行者を辞める場合については、本人の意思だけで辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に判断され決定されます。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2023年12月04日
Q:司法書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどうすればいいですか。(四日市)
先日、四日市の実家で暮らしていた父が亡くなりました。四日市の葬儀場で葬儀を執り行った際、母が「父は遺言書を遺している」と話していたので、相続手続きは問題なく終えれるだろうと思っていました。しかしながら遺言書に従って相続手続きを進めていたところ、遺言書には書かれていない財産があることが発覚し困っています。それは四日市にある土地で、父が祖父から相続したもののようですが活用されていなかったので父も遺言書に書くのを忘れてしまったのでしょう。
司法書士の先生、この四日市の土地はどのように扱えばいいでしょうか。(四日市)
A:遺言書に「その他の財産の扱い」に関する記述がない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
亡くなったお父様が遺された遺言書の中に、「遺言書に記載のない財産の扱いについて」といった記述はないでしょうか。相続財産の数が多く把握しきれていない場合には、「記載のない財産について」とひとくくりにし、その財産の相続方法について指示することもあります。遺言書の中にこのような記述がある場合には、それに従い相続手続きを行いましょう。このような記述が見当たらない場合は、相続人同士で相続方法を決定しなければなりません。相続人全員が参加したうえで遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。この時作成する遺産分割協議書は、四日市の土地の名義変更を行う際にも提出が求められますので必ず作成しておきましょう。
遺産分割協議書は特に決まった形式はありません。書式や用紙、手書きかパソコンで作成するかについても自由です。ただ遺産分割協議書の内容を相続人全員が確認し、署名と実印による押印を相続人全員がしなければならない点にご注意ください。
四日市にお住まいの皆様、遺言書は相続においてとても大切な生前対策のひとつです。しかしながら内容に不備があったり、法的に無効な遺言書を作成してしまうと、遺言書作成に費やした時間も労力も無駄になるだけでなく、遺されたご家族を困らせてしまうことにもなりかねません。きちんとした遺言書を遺すためにも、遺言書作成については知識が豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。遺言書作成にあたって注意すべき点についてのご案内だけでなく、公正証書にて遺言書を作成する際に必要となる手続きも代行させていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。遺言書作成についての思いを丁寧にお伺いしたうえで、お気持ちを反映した遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。
2023年09月04日
Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効か司法書士の先生教えてください。(四日市)
四日市に住む父が亡くなったので四日市の自宅の遺品整理を行っていました。母が、だいぶ前に遺言書を書いたはずだからとりあえず探してみようと言うので探していたら、父のタンスから遺言書を見つました。まだ開封してはいませんが、母親が言うにはその遺言書には父親が所有する四日市にある不動産の分割方法や、母親が代々受け継いできた四日市市内の不動産について父親と母親の連名で記載し、署名しているというのです。連名の遺言書なんて聞いたことがなかったので、母に聞いたところ夫婦なんだから構わないだろうと作成したとのことです。そもそも夫婦が一緒に亡くなるわけでもないわけですし、連名というのはおかしい気がします。(四日市)
A:どのようなご関係であっても二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。
民法上、遺言書は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」というものが定められています。したがって、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものでならなければなりません。もしも遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って作成したことも考えられ、その場合、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに、遺言書の撤回についてですが、遺言者は作成済の遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名で作成した場合はどちらかの自由が奪われる可能性があります。
「遺言書」は亡くなった方の最終意志となる大事な証書でなければならないため、第三者が介入してその意志に制約があるようではそもそも遺言の意味を成しません。なお、連名での作成に限らず、ご自身の好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しなければ原則無効となるため注意が必要です。また、ご自宅で保管されていた遺言書はその場で開封できません。家庭裁判所で開封の手続きを行ってから初めて開封できることになります。
自筆証書遺言は法律家のチェックが入らないため、法的に無効となる恐れがあります。この場合、亡くなった方の最終意志が反映されないだけでなく、相続人も仲たがいとなる可能性のある遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を分割することになります。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年04月04日
Q:司法書士の先生、入院している父が遺言書を作成したいと言っているのですが、作成することはできるのでしょうか。(四日市)
四日市に住んでいる50代男性です。私の父は現在四日市にある病院に入院しております。闘病生活も長く、まだ意識ははっきりしているものの病状は日に日に進行しています。私には弟が2人おり、母は私が幼い頃に他界していますので男手ひとつで私たちを育ててくれました。今は兄弟それぞれ独立しておりますが、父は自身が亡くなった後に兄弟間で相続について揉めるのではないかと心配しているようです。そこで遺言書を作成したいと相談を受けたのですが、今の状況では専門家に相談しようにも外出することができません。入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(四日市)
A:お父様のご容体が安定しているようでしたら、遺言書を作成することは可能です。
ご相談者様のお話ですと、お父様は自筆証書遺言を作成することが可能と思われます。お父様が入院中であっても、意識がはっきりしていて自筆で遺言内容や遺言書の日付・署名等を記入し押印できるようであれば、すぐに作成を開始していただけます。自筆証書遺言には財産目録を添付していただきますが、この財産目録についてはお父様の自筆でなくて構いません。ご家族の方などがパソコンを用いて作成し、お父様の預金通帳のコピーなどの添付が認められています。
ただお父様のご容態によっては、遺言書の全文を自筆で作成することが難しいこともあるかもしれません。その場合は、病床まで公証人が出向き遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。
公正証書遺言は作成後に原本を公証役場にて保管しますので、紛失の心配もなく第三者による改ざん・変造のリスクも防ぐことができます。
また自筆証書遺言の場合は開封の際に家庭裁判所に検認の申立をしなければなりませんが、公正証書遺言ではその手続きが不要となります。※2020年7月からは「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で保管された遺言書に限り、相続開始時の家庭裁判所による検認手続きが不要となります。
確実に遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をおすすめしますが、作成時には公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があります。証人の確保や日程調整にお時間がかかってしまう可能性もありますので、お父様のご生前の内になるべく早く作成に取りかかるとよいでしょう。
証人の依頼など、遺言書作成に関するさまざまなお手続きは三重相続遺言サポートセンターの司法書士に依頼することも可能です。遺言書に精通した司法書士が、遺言書の作成を円滑に進めるためにサポートさせていただきます。四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回の相談を無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
2022年12月02日
Q:父の遺言書のなかに、自分が遺言執行者に指名されていましたが何をすれば良いのかわかりません。司法書士の方に教えていただきたいです。(四日市)
先日、四日市の実家で父が亡くなりました。母や兄弟たちで遺品整理をしいたところ、母が公証役場に父の遺言書があるというので母を連れて一緒に行ってきました。公証役場で検認をおこない遺言書の内容を確認したところ、“遺言執行者は長男にお願いする“という文言が書かれていたので困惑しています。
自分が長男なのですが、現在自分は四日市から出ていますし仕事も忙しく遺言執行者が務まるものなの不安です。よく検討したいので、遺言執行者はどのような事をするのか教えていただきたいです。
(四日市)
A:遺言執行者は、遺言書に書かれている様々な手続きをおこない遺言内容を実現する人のことです。
被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を作成する際には、遺言執行者を選定して遺言書内で指定することができます。遺言執行者に選定された人は遺言書の内容に沿って各種名義変更手続きなど、相続に関わる様々な手続きを進めていかなければなりません。
なお、遺言執行者は必ず引き受けなければならない訳ではありません。今回のご相談者様のように、居住地が四日市から離れていて役所関係の手続きが困難な場合やお仕事の都合もあるでしょう。遺言執行者に選定された場合でも、引き受けるかどうかは基本的に本人が決断できます。
なお、注意点として、遺言執行者に就任する前であれば不承諾の旨を相続人に申し伝えることで辞退できますが、一度就任した後だと家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者の辞退を許可するかどうかは家庭裁判所が包括的に判断して決定します。
様々な相続手続きのすべてをおこなえるかどうか、具体的な内容や不安点などありましたら専門家による無料相談をおすすめします。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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