2021年01月05日
Q:内縁の妻に財産を遺すためには、どのような遺言書を作る必要があるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
四日市在住の50代男性です。十数年前に妻と離婚し、現在は内縁関係の女性と暮らしています。前妻との間に娘が一人おり、その子のことも考えて籍は入れないままにしています。まだ還暦前ですし、相続その他終活らしいことはまったく考えてこなかった私ですが、先月の健康診断で病気が見つかり、自分の財産について考えるようになりました。いつも支えてくれる内縁の妻にはとりわけ感謝の思いがあるため、財産を遺したいのですが、内縁関係だと相続権がないはずです。このままでは相続できなくなってしまうので、遺言書を作ろうと思うのですが、どのような種類の遺言書にすればいいのでしょうか。(四日市)
A:内縁関係にある奥様とお嬢様が将来争うようなことがないよう、遺言書は公正証書遺言の方式で作成することをおすすめいたします。
内縁関係にある奥様は相続権をお持ちでないため、推定相続人であるお嬢様が財産を相続されることになります。しかし、遺言書を作成することで、相続人に当てはまらない方にも遺贈という形で財産を残すことが可能になります。
遺言書の方式については、公正証書遺言で作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことで、公正証書の形をとっています。この遺言書のメリットとしては、
- 原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失の心配がない
- 公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成してくれるため、自分で作成するよりも方式に沿った確実な遺言書を遺すことができる
ということが挙げられます。
また、その遺言の内容を相違なく実行するためにも、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言の内容にしたがって財産分割の手続きを法的に進める権限を持つ人のことで、内縁関係にある奥様のご立場をお守りするために必要となります。
また、遺留分について配慮した内容にすることも重要です。お嬢様は兄弟・姉妹(甥・姪)以外の法定相続人でいらっしゃいますので、相続財産の一定割合を受け取ることができると法律で定められています。この取得分の割合のことを遺留分といいます。もしもご相談者様が内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残されたとすると、それはお嬢様の遺留分を侵害してしまうことになります。そうした場合、お嬢様が内縁関係の奥様に対してご自身の遺留分侵害額を請求し、裁判を起こされてしまうかもしれません。内縁関係にある奥様とお嬢様とでトラブルにならないように、おふたりともが納得できる内容で遺言書を作成しましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市市周辺にお住まいのみなさまより遺言書に関するお悩みを多数お受けしております。四日市の地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、徹底的にサポートさせていただきます。はじめてのご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。四日市のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:家族の仲が良くても遺言書を作る必要ありますか。作成の際には司法書士の先生にご相談を検討しています。(四日市)
私は四日市に住む60代男性です。つい一か月前に四日市市内の病院で入院をしました。無事にこの間退院しましたが、何かあった時のために遺言書を作っておこうか考えています。相続財産は四日市内にある賃貸マンションなどの不動産いくつかと多少の預貯金があります。私には三人の息子がいますので彼らが推定相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞きました。私たちの家族は皆とても仲が良く息子達も兄弟想いなので、相続の際に揉めることはないと思うのですが、やはり遺言書の作成はしておくべきなのでしょうか。また、何から手を付けたらよいか分からないので、是非教えて頂きたいです。(四日市)
A:家族間が仲良くても遺言書を作成しておくと良いでしょう。
両親の生前の時は仲が良かった兄弟でも、死後に相続の場面で激しく対立してしまい不仲になってしまう話は少なくありません。特に、ご相談者様の相続財産は不動産が主になるかと思いますが、不動産は分割しにくい財産かつ相続手続きが複雑なので、たとえ日頃から仲の良い親族でも揉めてしまう事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができるのでトラブルが起こりにくくなります。相談者様が元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することで、後々の相続トラブルの対策になりますし、家族円満に過ごすことができます。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言:全文を遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らない場合や、代筆で本人以外の人が記入した場合は無効となりますので注意しましょう。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言:公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。公証人が関与するので確実な遺言書を作成することができます。また作成の際には2人の証人が必要です。
③秘密証書遺言:遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人と証人が確認する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、公証人と証人に作成した遺言書が秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があります。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思い、感謝の気持ちなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情にも詳しい専門家が、四日市にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四日市にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四日市にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。四日市の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
2020年11月18日
Q:司法書士の方に質問なのですが、実の父の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか?(四日市)
私は現在40代で、四日市で一人暮らしをしながら事務の仕事をしています。私の実の父と母は私と弟が成人したあとに離婚しています。その後母は別の人と再婚をして四日市にある実家に住んでいました。
一ヶ月ほど前にその再婚相手の方が亡くなりました。母は「もう年だから」と私と弟に相続手続きを依頼してきました。私も弟も母の再婚相手と過去に数回会った事があるだけでほとんど交流はありませんでした。ですから、相続なんて考えたこともありませんでした。もし再婚相手の方に借金があったらその借金も相続することになるので正直断りたいのです。そもそも本当に私と弟は母の再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。(四日市)
A:再婚相手の方と養子縁組を結んでいれば、相続人になりますが、そうでなければ相続人ではありません。
今回のケースではおそらくご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
被相続人の法定相続人に「子」として含まれるのは実子か養子に限りますので、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組を結んでいない場合は法定相続人という扱いにはなりません。
成人後に養子縁組を結ぶ場合には養子縁組届に養子となる方自身が自署する必要があります。今回のケースではご相談者様のお母様はご相談者様が成人した後に再婚したということで、ご相談者様が再婚相手の方の養子かどうかは自身でお分かりであると思います。
もし再婚相手の方と養子縁組を結んでいたので法定相続人であるが、相続を拒否したいという場合は相続放棄の手続きを行うことで、再婚相手の方の借金を相続しなくてもよいことになります。
ご自身が誰の相続人にあたるかが不安な方は専門家にご相談することをお勧めします。ご自身で判断して曖昧なまま手続きを進めてしまうと後々トラブルに繋がることもありますので注意してください。
三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい司法書士の専門家が相続に関するご相談を承っています。相続放棄を行うべきかなどに関してのご相談も専門家が責任を持って対応させていただきます。初回は無料相談を行っていますので、四日市にお住まいの方で相続に関してのご心配や不安がある方はお気軽にお問合せください。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年10月26日
Q:遺言書に書かれていない財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
私は四日市在住の50代男性です。実家に住んでいた父が先月亡くなりました。悲しむ間もないままなんとか同じく四日市にある実家にてお葬式を済ませました。母が亡くなった時の経験から遺言書がありそうなところから遺品整理をはじめて、父の残した遺言書を見つけました。その内容に従って順調に進めていたのですが、その途中でどうやら四日市市内に父名義の不動産があることがわかりました。特に活用することもないまま、先祖代々受け継がれてきていたようで、父もよくわからないまま親から受け継いでいたようです。そういった経緯もあり、遺言書に書き加えるのを忘れてしまっていたようなのですが、この不動産はどのように扱えばいいのでしょうか。(四日市)
A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がされていない場合は、遺産分割協議を行います。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の遺言書に関するお悩みは三重 相続遺言サポートセンターにおまかせください。
さまざまな相続財産をお持ちの方の中には、「記載のない財産の扱いの仕方」として把握しきれない財産をひとまとめにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。ですので、まず一度お父様の残された遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産の相続方法」について書かれていないか確認してみましょう。もし、そのような内容が記載してあれば、それに従って相続手続きをしていってください。記載がない場合は、相続人にあたる人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書の形式や書式、用紙については特に決められておらず、手書き・パソコンのどちらで作成したものでも大丈夫です。内容を確認したあと、相続人全員で署名、実印での押印を行い、印鑑登録証明書を準備します。ここで作成した遺産分割協議書は、相続の手続きだけでなく不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
相続においてもっとも重要な生前対策は遺言書作成といっても過言ではありません。上記のように、せっかく作成した遺言書に過不足がある場合や、書式の不備により遺言書自体が無効になってしまう場合もあります。残されたご家族のためにも、遺言書を作成する際には専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、それぞれのご相談者様に合った遺言書作成をはじめ、相続に関するお手続きまでお手伝いさせていただいております。なにかご不明点などあれば、ぜひ当センターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。初回のご相談は無料でございます。四日市にお住まい、または四日市にお勤めの皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。
2020年09月04日
Q:司法書士の先生にお伺いします。直筆の遺言書を発見したらどうすればよいですか?(鈴鹿)
先週、鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をするために鈴鹿の実家に行ったところ、父が直筆で書いた遺言書を見つけました。知り合いに、遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いたことがあるので、まだ中身を確認していません。開封をするには、どのような手続きが必要でしょうか。遺言書を発見した場合に、どのような対応をすればよいか分からないため、教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)
A:自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認をしなければ開封できません。
ご相談者様のおっしゃる通り、自筆証書遺言という手書きで残された遺言書は、勝手に開封することはできません。もしも、何の手続きもせずに遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。
自筆証書遺言を開封する場合は、検認の手続きを家庭裁判所で行わなければなりません。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。しかし検認を行わないと、基本的に遺言書に沿って不動産の名義変更などの各種手続きは行うことができません。
検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認します。また、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正などの検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止ができます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行えるようになりましたので、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要となります。
遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に戸籍などの書類を提出しなくてはならないため、戸籍収集が必要です。遺言書の検認が終わったら、検認済証明書がついた遺言書をもとに相続手続きを進めます。遺言書がある相続の場合は、法律で決められていることよりも遺言書に記載されていることが優先されます。なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合は、その一部の相続人は遺留分侵害額を請求することができます。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿にお住まいの方々の生前対策を幅広くお手伝いいたします。遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせていただきます。鈴鹿にお住まいの方で、なにか相続や遺言書でお困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談下さい。

- 電話受付時間:平日9時~17時